2018年3月28日
当社は、ミツバ研究開発センター(群馬県桐生市広沢町1-2681)の一部建替工事にともない、土壌汚染対策法第3条に基づき土壌調査を実施いたしました。この調査により、一部の地点において土壌汚染対策法の指定基準(土壌の汚染状態に関する基準)を超える物質が確認されたため、群馬県より「要措置区域※1」および「形質変更時要届出区域※2」の指定を受けましたので、お知らせいたします。
※1 要措置区域:周辺地域での地下水の飲用など土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
※2 形質変更時要届出区域:周辺地域での地下水の飲用など土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
1. 調査結果について
① 土壌調査の結果
敷地全域にて、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)を表層で171地点および第二種特定有害物質(六価クロム、シアンおよび鉛)を表層で186地点、過去に埋設配管のあった深さで74地点の土壌調査を実施した結果、3地点で六価クロムまたはシアンの土壌溶出量基準※3の超過が確認されました。
第二種特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 | 調査結果の最大値 |
六価クロム | 0.05 mg/L以下 | 0.14 mg/L |
シアン | 検出されないこと | 0.2 mg/L |
注)「検出されないこと」とは、法定分析法により測定した場合の検出下限値未満をいう。シアンの検出下限値は0.1mg/L。
※3 土壌溶出量基準:土壌汚染対策法の指定基準のひとつで、土壌から有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲用することによる健康リスクに係る基準
② 地下水調査の結果
六価クロムおよびシアンについて、①の土壌溶出量基準超過3地点および敷地境界など18地点で地下水調査を実施した結果、全ての地点で地下水基準※4を適合することが確認されました。
また、揮発性有機化合物について、敷地全域の28地点で地下水調査をした結果、全ての地点で地下水基準を適合することが確認されました。
※4 地下水基準:土壌汚染対策法の地下水の水質に係る基準
2. 推定原因について
土壌溶出量基準を超過した3地点では、過去にめっき工程にて六価クロムおよびシアンを使用しており、何らかの原因で土壌への浸透があったものと推定しています。
そのうち1地点の周辺は、土壌汚染対策法施行前の2000年に自主的な土壌調査にて六価クロムおよびシアンの土壌汚染が確認されたため、群馬県の指導の下、速やかに掘削除去による浄化対策を実施いたしました。この対策以降、六価クロムおよびシアンを使用した事業活動を行っていないため、汚染土壌が完全に除去しきれずに一部残っていたものと推定しています。
3. 今後の対応について
土壌溶出量基準を超過した3地点のうち1地点は、今年1月に土壌汚染の浄化対策を行い、群馬県へ対策完了を報告しており、今回形質変更時要届出区域の指定と同時にその指定が解除されています。
残る2地点では、土壌汚染対策法に基づく措置である地下水の水質監視を継続するとともに、定期的に群馬県へ報告いたします。
また、群馬県の指導を仰ぎながら、土壌汚染への計画的な浄化対策の実施を検討いたします。
以上