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2017年

横浜研究開発センターにおける土壌調査結果について

2017年1月24日

当社は、横浜研究開発センター(神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1760)の耐震補強工事にともない、自主的に土壌汚染対策法に準拠した土壌調査を実施しました。この調査により、一部の地点において土壌汚染対策法の指定基準(土壌の汚染状態に関する基準)を超える物質が確認されたため、横浜市に調査結果を報告するとともに、土壌汚染対策法第14条の「指定の申請」を行い、六価クロムに関する「要措置区域(※1)」およびシアンに関する「形質変更時要届出区域(※2)」の指定を受けましたので、お知らせいたします。

※1 要措置区域:周辺地域での地下水の飲用など土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
※2 形質変更時要届出区域:周辺地域での地下水の飲用など土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域

1. 調査結果について

① 土壌調査の結果
敷地全域にて、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)を87地点および第二種特定有害物質(六価クロムおよびシアン、鉛)を77地点で土壌調査を実施した結果、2地点で六価クロムおよびシアンの土壌溶出量基準(※3)の超過が確認されました。

第二種特定有害物質の種類 土壌溶出量基準 調査結果の最大値
六価クロム 0.05 mg/L以下 1.6 mg/L
シアン 検出されないこと 0.2 mg/L

注)「検出されないこと」とは、法定分析法により測定した場合の検出下限値未満をいう。シアンの検出下限値は0.1mg/L。

※3 土壌溶出量基準:土壌汚染対策法の指定基準のひとつで、土壌から有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲用することによる健康リスクに係る基準

② 地下水調査の結果
六価クロムおよびシアンについて、①の土壌溶出量基準超過地点およびその周辺で地下水調査を実施した結果、敷地北西端の1地点で六価クロムの地下水基準(※4)の超過が確認されました。
なお、シアンについては地下水基準の超過は確認されていません。

第二種特定有害物質の種類 地下水基準 敷地北西端の地下水濃度
六価クロム 0.05 mg/L以下 0.20 mg/L

また、揮発性有機化合物について、敷地全域の17地点で地下水調査をした結果、テトラクロロエチレンが9地点、トリクロロエチレンが3地点、cis-1,2-ジクロロエチレンが2地点で地下水基準の超過が確認されました。

第一種特定有害物質の種類 地下水基準 調査結果の最大値
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 0.17 mg/L
トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下 0.13 mg/L
cis-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 0.063 mg/L

※4 地下水基準:土壌汚染対策法の地下水の水質に係る基準

2. 推定原因について

① 六価クロムおよびシアン
六価クロムおよびシアンの土壌溶出量基準を超過した地点では、過去にめっき工程にて六価クロムおよびシアンを使用しており、何らかの原因で土壌への浸透があったものと推定しています。
この地点周辺は、土壌汚染対策法施行前の1996年に自主的な土壌調査にて六価クロムとシアンの土壌汚染が確認されたため、横浜市のご指導の下、速やかに掘削除去による浄化対策を実施いたしました。この対策以降、六価クロムおよびシアンを使用した事業活動を行っていないため、汚染土壌が完全に除去しきれずに一部残っていたものと推定しています。

② 揮発性有機化合物
揮発性有機化合物の地下水基準を超過した地点周辺では、過去に1,1,1-トリクロロエタンおよびトリクロロエチレンを洗浄剤として使用しており、何らかの原因で土壌への浸透があったものと推定しています。
テトラクロロエチレンは過去に使用しておらず、トリクロロエチレンに不純物として混入していた可能性が推定されます。また、cis-1,2-ジクロロエチレンも過去に使用しておらず、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレンの分解生成物であると考えられます。
横浜市による「土壌・地下水汚染調査及び浄化対策モデル事業」として、土壌汚染対策法施行前の1996年に当社敷地内にて土壌・地下水調査が行われ、過去の使用場所から土壌・地下水汚染が確認されましたが、周辺の事業所においても同様に土壌・地下水汚染が確認されたため、地下水汚染については当社及び周辺事業所による複合汚染であるとされました。
当社も横浜市による土壌・地下水浄化対策に積極的に協力してきたことにより、当社敷地内の土壌は、土壌汚染対策法の指定基準に適合する水準まで浄化されたものの、未だ当社敷地の一部には地下水汚染が残存しているものと考えられます。

3. 今後の対応について

六価クロムについては、横浜市のご指導を仰ぎながら、土壌汚染対策法に基づく措置を講じるとともに、措置の実施状況について、定期的に横浜市に報告いたします。
揮発性有機化合物及びシアンについては、自主的に地下水の水質監視を継続するとともに、定期的に横浜市に報告いたします。
また、横浜市のご指導を仰ぎながら、土壌・地下水汚染への計画的な浄化対策の実施を検討いたします。

以上

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